私は更新のときの講習で、必ず、法律の改正について、
確認するようにしているんだけど、
今回は1つだけ、注目すべき改正があった。
運転中の携帯電話使用の罰則強化である。
(令和元年12月1日)
改正の内容は、反則金が6,000円から1万8,000円
に引き上げられたことである。
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携帯電話使用罰則規定強化のポスター
出所:警察庁
罰則等(令和元年12月1日施行) 出所:警察庁ホームページ |
なお、法律の条文は、以下のとおりである。
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。 出所:警察庁ホームページ |
・・・よくわからん。
(^^;
いったい、なにが言いたいんだよ、という感じだよね。
この法律って、条文を読むだけだと、なにが違反で、
なにが違反でないかが、はっきりしないんだよね。
仮に、運転中の携帯電話の使用をすべて禁止してしまったら、
タクシーの運転手さんとか、宅配便のドライバーさんとか、
あるいはクルマで営業にまわっているすべての人は、
たぶん、仕事にならないと思うし。
ポイントは「走行中」かどうか。
画面を「注視」するかどうか、である。
例えば、信号待ちのときに携帯電話を操作して、
電話をかけ、クルマが動き出す前に携帯電話の操作が
終わっていればどうなのか。
これは違反にはならない。
なぜならば、「走行中」ではないから。
けれども、走行中に携帯を操作したり、画面を注視すると
違反になる。ナビ画面の操作でも同様である。
また、走行中であっても、ハンドフリーのヘッドセットを使って
通話しても違反にならない。なぜならば、画面を「注視」して
いないから。けれども、両耳をふさぐヘッドセットを使うと、
こんどは別の違反になるね。
ま、とにかく、これからは運転中の携帯電話の使用は
十分に注意する方がいい。これだけ罰則が強化されたからには
仮に、ながらスマホで事故を起こしたら、
任意保険の保険金がおりない可能性もあるし。
ヘッドセットを使っても、通話に集中しすぎると、
重大な違反や事故につながるおそれもある。
いずれにしても、運転中は携帯電話を操作しない
方がいいね。
私の場合、どうしているかというと、オートバイやクルマの
運転中、携帯電話がかかってきても、ぜったいに出ないね。
で、コンビニの駐車場など、安全なところに駐車してから、
電話をかけなおす。
それで、誰にも文句を言われたことはない。
まあ、私の場合、友だちがすくないから、めったに
電話なんか、かかってこないし、
クルマを使って仕事をしているわけではないから、
問題にならないだけかもしれないけどね。
ということで、今回の記事のまとめであるが、
運転中のながらスマホは厳罰化された。
やめた方がいいね。
もうひとつ、令和2年4月1日に思考された「自動運転技術の
実用化に対応するための規定の整備」という改正もある。
これは、自動車業界関係者にとっては、画期的な改正
なんだけど、ふつうの人にとっては、あまり気にしなくて
いいから。
自動運転そのものが、まだまだ実用化になっていない
わけだし、レベル3の自動運転が可能な条件として、
「高速道路の同一車線で時速60km以下で走行していること」
というのがあるけど、そんなことするやつはいないから。www
ま、個人的には、レベル5の完全自動運転なんて、
遠い未来の話のような気がするな。
すいてる高速道路をゆっくり走ることはできても、
一般道路で、歩行者や路上駐車のクルマなどといった
障害物を認識し、自動的に停止するなんてのは、
クルマ単独ではムリだから。
道路すべてに監視カメラがついて、その情報を常時、
クルマに供給するようなインフラが整備されないと。
もちろん、5Gよりも高速な通信インフラが、全国に
普及することも必要である。
ま、はやく、そういった社会が来るといいな、とは思うけど
期待しないで待っていたほうがいいね。